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部内内規

平成16年4月1日 運営委員会制定

(趣旨)

第1条
  1. この内規は,東京工業大学学術国際情報センター規則(以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき,学術国際情報センター(以下「センター」という。)の部門及び分野の任務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報支援部門認証・ネットワーク分野)

第2条
  1. 情報支援部門認証・ネットワーク分野は,次に掲げる事項を任務とする。
    1. 学内認証システム・学内情報ネットワークの環境整備に関する利用・構築・運用面の将来計画に関すること。 及びそのための利用技術・構築技術・運用技術の調査,研究及び開発に関すること。
    2. 学内情報ネットワーク幹線の利用・運用・管理に関すること。
    3. 学内情報ネットワーク支線に係る技術支援に関すること。
    4. 学内認証システムの利用・運用・管理に関すること。
    5. 認証システム及び情報ネットワークに係る大学間交流に関すること。
    6. その他認証システム及び情報ネットワークに関すること。

(情報支援部門情報基盤活用分野)

第3条
  1. 情報支援部門情報基盤活用分野は,次に掲げる事項を任務とする。
    1. 学内基幹情報システム整備の将来計画に関すること。及びそのための基幹情報システムの利用技術・構築技術・運用技術の調査,研究及び開発に関すること。
    2. 学内基幹情報システム(特に、情報蓄積活用システム)の利用・運用・管理に関すること。
    3. 学内基幹情報システム(特に、教育用計算機システム及びその関連システム,以下「教育システム」という。)の利用・運用・管理に関すること。
    4. 学内基幹情報システム構築に係る技術支援に関すること。
    5. その他基幹情報システムに関すること。

(先端研究部門高性能計算システム分野)

第4条
  1. 先端研究部門高性能計算システム分野は,次に掲げる事項を任務とする。
    1. 高性能計算システムの将来計画に関すること
    2. 高性能計算システムの世界最先端の研究開発に関すること
    3. 高性能計算システムの運用・管理に関すること。
    4. 高性能計算システムを用いた学内基幹情報システム,(特に、教育システムやデータストレージ)に関すること。
    5. 高性能計算システムに係わる大学間交流,学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点,その他我が国の高性能計算基盤への寄与に関すること。
    6. その他高性能計算システムに関すること。

(先端研究部門高性能計算先端応用分野)

第5条
  1. 先端研究部門高性能計算先端応用分野は,次に掲げる事項を任務とする。
    1. 高性能計算における先端応用の調査,研究及び開発に関すること。
    2. 高性能計算システムにおける大規模計算に関すること。
    3. 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点の運営に関すること。
    4. 高性能計算システムの共同利用に関すること。
    5. 高性能計算先端応用に関する国際共同研究の企画・立案及び実施に関すること。
    6. その他高性能計算先端応用に関すること。

(先端研究部門大規模データ情報処理分野)

第6条
  1. 先端研究部門大規模データ情報処理分野は,次に掲げる事項を任務とする。
    1. 大規模データ情報処理の調査,研究及び開発に関すること。
    2. 高性能計算システムにおける大規模データ情報処理に関すること。
    3. 大規模データ情報処理に関する国際共同研究の企画・立案及び実施に関すること
    4. その他大規模データ情報処理に関すること。

(先端研究部門情報技術国際協働分野)

第7条
  1. 先端研究部門情報技術国際協働分野は,次に掲げる事項を任務とする。
    1. 情報技術を駆使した国際協働の企画・立案及び実施に関すること。
    2. 国際協働に関連したセンター計算機資源・ネットワークの利用に関すること。
    3. 学内の情報技術に係わる国際協働の実施の支援に関すること。
    4. 国際機関・援助機関との連携事業への実施・支援に関すること。
    5. その他情報技術国際協働に関すること

(部門員)

第8条
  1. 部門に,部門員を置く。
  2. 部門員は,規則第6条第3号,第4号及び第5号に規定する職員並びに第6号に規定する職員のうち勤務命令による者をもって充てる。

(雑則)

第9条
  1. この内規に定めるもののほか,部門及び分野に関し必要な事項については,学術国際情報センター運営委員会の議を経て別に定める。

(附則)

  1. この内規は,平成16年4月1日から施行する。

(附則)(平22.7.1)

  1. この内規は,平成22年7月1日から施行する。
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