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TSUBAMEをご利用になる場合の外為法に係わる注意のお願い

TSUBAMEをご利用になる場合の外為法に係わる注意のお願い

機微技術を管理する目的は、学術研究の発展や国際的展開を妨げるものではなく、これらが何者かによって大量破壊兵器の開発などに悪用されてしまうことを防止することにありますので、下記に十分ご注意頂き、TSUBAME利用者の皆様には意図せざる技術流出や法令違反の未然防止にご協力ください。

現在、センターがweb等で一般に公開しているマニュアル等を参照しながらTSUBAMEを利用することは公知の技術の提供にあたり、外国為替及び外国貿易法(外為法)では規制対象から外れております。
ただし、センターがweb等で一般に公開しているマニュアル等以外のTSUBAMEに関する技術情報を、日本に入国後6ヶ月を経ていない外国人等の非居住者へ提供する場合は、外為法の規制対象になるおそれがありますのでご注意ください。

(居住者と非居住者については、下記サイト(学内限定)を参照してください。
http://www.stc.titech.ac.jp/control/kyoju.html )

また、貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)では、安全保障貿易管理の観点から特に支障が無いと認められるため許可を必要としない技術提供が規定されております。

(規制の許可例外については、下記サイト(学内限定)を参照してください。
http://www.stc.titech.ac.jp/control/exception.html )

なお、外国為替令(外為令)では、機微な貨物の設計、製造又は使用に係る技術が幅広く規制対象になっています。アプリケーションプログラムの用途が、該当貨物の設計、製造、使用やそれらの技術を支援するなどのケース(自主開発や市販プログラムの改良を行ったソースコードで、公開していないものを含む。)である場合は、TSUIBAMEのようなスーパーコンピュータのみならず、パーソナルコンピュータで動作するものについても日本に入国後6ヶ月を経ていない外国人等の非居住者へ提供する場合は、規制対象となるおそれがありますのでご注意ください。

「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)改訂版」に挙げられている規制対象技術の例
・原子炉
・推進装置
・エレクトロニクス装置
・精密測定装置
などの規制対象貨物に係る設計、製造又は使用のためのプログラム(自主開発や市販プログラムの改良を行ったソースコードで公開していないものを含む。)

詳細につきましては「東京工業大学 安全保障貿易管理ホームページ」(学内限定)をご覧下さい。

本件問い合わせ先:
東京工業大学学術国際情報センター 安全保障貿易管理担当:関嶋

参考)
「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)改訂版」
「安全保障貿易管理ハンドブック(2012年 第7版)」

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